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グレーゾーンとは?
グレーゾーンとは金利に関する法律の利息制限法で定められた上限金利と出資法で定められた上限金利29.2%の間のことです。
貸金業に関する法律は利息制限法と出資法の二つになります。
上限金利は、元本により年率が15%〜20%に定められた「利息制限法」が原則として適用されます。しかし、一定の条件を満たした場合のみ、出資法の上限(年率29.2%)までを取ることができます。この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。
ただし、2006年末に可決された貸金業規制法の改正により、2009年末に金利の上限が20%に制限されることから、グレーゾーンは撤廃の方向に進んでいます。
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